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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行に伴い制定する告示案に関するパブリックコメント

  • 執筆者の写真: 北井 遼太
    北井 遼太
  • 2024年8月7日
  • 読了時間: 3分

 2024年7月、国が意見募集した「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行に伴い制定する告示案」に対して、以下のパブリックコメントを提出しました。


【国の概要説明】


 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第14条第1項により、特別特定建築物の政令で定める規模(2,000㎡)以上の建築をしようとするときは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第 379号。以下「令」という。)第11条から第24条までにおいて定められている建築物移動等円滑化基準に適合させなければならないとされている。


 今般、建築物移動等円滑化基準のうち、「便所」及び「駐車場」に係るものの見直し並びに「劇場、観覧場、映画館若しくは演芸場又は集会場若しくは公会堂(以下「劇場等」という。)の客席」に係るものの創設に対する社会的要請が高まっていることを踏まえ、これらの基準の見直し、創設を行う「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令」(令和6年政令第221号。以下「改正令」という。)を令和6年6月21日に公布した。


 改正後の「便所」、「劇場等の客席」及び「駐車場」に係る建築物移動等円滑化基準のうち、一部の詳細な事項については告示において定めることとされるところ、今般、当該事項について定める告示を制定する必要がある。


【パブリックコメント】


 映画館の車いすスペースの位置が一番前のことがよくあります。私は普通の座席が使えず車いすスペースを利用するのですが、一番前で映画を鑑賞するのは首に負担がかかります。一番前の席を利用すること自体はいいのですが、問題は他の観客がほとんどいない時でもその席を選ばなければならないということです。


 車いすスペースを鑑賞しやすい位置に設置していただく、あるいは普通の座席を車いすスペースに変換できるようなものにする等の工夫をしていただきたいです。


 大阪府の福祉のまちづくり条例ガイドラインには「客席総数が200を超える場合、車椅子使用者用客席を2カ所以上の異なる位置(異なる階、異なる水平位置)に分散して設ける」という文言が加えられており、他の観客があまりいない場合に車いす使用者も好きな位置の座席を選べる工夫になっていると思います。


 また、車いす利用者と介護者が別々の場所に座らなければならないことも多いです。これも他の座席は2つ並んで空いているところがあるにもかかわらず、車いすスペースの隣が埋まっていて介護者と一緒に座れないという状況です。車いすスペースの中に介護者用の席を用意する等の工夫を求めます。



北井 遼太

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